
俳優故(コ)イ・ソンギュンを脅迫して3億ウォン以上を奪った遊興業所の実長が保釈された。
3日、法曹界によると、仁川地裁刑事控訴3部(チェ・ソンベ部長判事)は先月26日、恐喝などの容疑で起訴された遊興業所の実長A氏の保釈を許可した。
裁判所は、今月16日に予定されているA氏の控訴審判決公判に先立ち、拘束期間が満了する見込みで保釈を許可したことが確認された。これによりA氏は仁川拘置所から解放された。
刑事訴訟法上、控訴・上告などの上訴審では拘束期間を2ヶ月ずつ最大3回まで更新することができる。
A氏の場合、1審判決後の昨年12月31日から今年5月8日までの間に3回にわたり拘束期間が更新された。
A氏は2023年9月にイ・ソンギュンに電話し、「携帯電話がハッキングされ、ハッカーB氏から脅迫を受けているので、口止め用にお金が必要だ」と言って3億ウォンを奪った容疑で拘束起訴された。
B氏はA氏が麻薬を使用した状況を知り、イ氏とも親しくしていることを知った後、違法USIMチップを利用してハッカーのふりをしてA氏を脅迫した。
警察の調査の結果、A氏を脅迫したハッカーは普段同じアパートに住み、親しくしていた元映画俳優B氏であることが後に明らかになった。
A氏とB氏は昨年12月に行われた1審裁判でそれぞれ懲役3年6ヶ月と4年2ヶ月の判決を受けた。判決に不服を申し立て、2審裁判を受けている。検察は二人に1審と同じ懲役7年を求刑した。
[ジ・スンフン スタートゥデイ記者]